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「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定」は
2012年3月1日に効力を生ずる
これにより,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,
原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することに
なるほか,両国での保険期間を通算してそれぞれの国に
おける年金の受給権を確立できることとなる。」
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初めから5年以内と思っていて延長となった場合などは?
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x02z.html
尚
>【参考】ブラジルの在留邦人数は58,374名(平成22年10月1日現在。世界第5位)。
だそうです。
在日ブラジル人約21万人のほうがはるかに多い。
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