子どもたちを教育していて、運動施設が無く苦労されている方々に。
ご存知の方が多いとは思いますが、学校施設の利用に関する法律を、あるスポーツクラブが引用していましたのでご参考まで。
但し、学校としては
「学校教育上支障がないと認める限り」
「学校の教育に支障のない限り」
とは言っても、最近の多くの事件・事故を考えると「安全面」での配慮は必要で
>「この法律に基づいて皆さんは学校の体育館を堂々と借りることができます。」
とだけは言い切れないこともあるかと思います。
社会教育法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html
スポーツ基本法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO078.html
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