ある方から、今回の法務省のパブリックコメントに関してのメイルを頂きました。
読み込んであるご意見で、(【「5年」と「永住者」】など気づきませんでした。)
参考意見として、皆さんに配布させて頂きたいと思いましたがご本人に連絡が
とれず同意も頂いていませんので、お名前は伏せさせて頂きます。
直接受信されておられている場合重複はお許しください。
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○在留期間「5年」を決定する際の考え方について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130055&Mode=0
【新たな在留管理制度】
今回,提示されている「在留期間「5年」を決定する際の考え方(案)」(※添付
参照)は出入国管理法及び難民認定法が改正されることに伴い出てきたもの
です。
この7月から,これまでの外国人登録に変わって,外国人に対しても住民基本
台帳制度を適用し,外国人に関する情報を法務省に一元化するようになります。
そのことにより,法務省は「外国人の在留管理に必要な情報をこれまで以上に
正確に把握できるようになるため,在留期間の上限を3年から5年とすること,
1年以内に再入国する場合の再入国手続を原則として不要とする「みなし再
入国許可制度」の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を
向上する措置が可能」になるとしています。
【「5年」】
在留期間の上限である「5年」について,例えば在留資格「定住者」の場合
(日系ブラジル人2世や3世など)は添付にある条件を満たすことができれば,
「5年」を取ることができます。ただ,添付資料にあるように,日々,仕事に追わ
れていたり,生活に余裕がない人たちにとっては,ハードルが高いものかもしれ
ませんし,実際に5年が取れる人はあまりいないのかなと思います。
また,「5年」の在留資格が取れないだけであれば「まだ」いいのですが,それ
だけではないようです。
【「5年」と「永住者」】
在留資格「永住者」を取るための要件に以下のようなものがあります。
(※添付の【参考1】参照)
現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則
別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
この文章をそのまま解釈すると,例えば,在留資格「定住者」の在留資格が「1年」
「3年」「5年」となった場合,その中で一番長い「5年」を取っていなければ,在留資格
「永住者」を取ることができないということになります。
【「5年」の要件】
短期で帰国する人にはあまり関係ないかもしれませんが,長期的に暮らそう,生活
を安定させようと思っている人からすると「5年」を取るための要件をクリアしないと
いけない,つまり,「定住者」が日本語に関して求められることですが,日本語学校で
半年以上勉強したり,「日本語能力試験のN2」や「BJTビジネス日本語能力テストの
400点」が取れなければ,「定住者」は在留資格「永住者」を取ることができなくなって
しまいます。(※添付【参考3】参照)
半年間日本語学校で勉強することについて,外国人が働いている企業の人のうち,
どれぐらいの人が外国人が日本語学校に通うことを理解を示してくれるか,また本人に
経済的余裕があるかということを考えると相当に厳しい条件だと思います(夫婦の場合
は夫婦とも行かないとだめなんでしょうね)。
それから,日本語能力試験もBJTビジネス日本語能力テストも両方ともいいテスト
で,実績も十分過ぎるぐらいにあると思いますが,今回の基準の設定は「定住者」
で居住する人たちにとっては厳しいものかなと思います。
ちなみに同じ法務省内に設けられた「今後の出入国管理行政の在り方」(平成21
年1月第5次出入国管理政策懇談会)では在留資格と日本語能力を関係付ける
場合は,「日本語能力習得のための公的支援が必要である」ことと言っていますが,
まだ,それがない今,「我が国に現に在留している日系人等の過度な負担とならない
よう留意すべき」なのかなと思います。
【子どもと教育】
また,「在留期間「5年」を決定する際の考え方(案)」の「定住者」の部分では
「� 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学している
もの」「� 学齢期の子にあっては,小学校又は中学校に通学しているもの」として
いますが,この小学校・中学校に外国人学校が含まれるのかどうかもはっきりしま
せん。外国人に就学義務がないのは「公立の小・中学校だけではなく,外国人学
校を選びたい人もいるから義務教育にしていない」ということなのですが,在留資
格の「永住者」が取れるかどうかが関わってくると,外国人学校を選択することは
難しいのかなと思います。
「どっちを選んでもいいように義務教育にはしていない」というのと,「公立学校を
選ばないと「5年」ひいては「永住者」は取れない」と両方出てくると戸惑うだろう
なぁと。
また,「通学しているもの」とあるので,不就学や不登校の子どもがいる場合もどう
なるのか気になります。通いたくても通えない状況にある子どもたちもたくさんいる
と思うので…。
【広がる?】
また,役所ではよくあることだと思うのですが,今回の日本語能力や子どもの教育
などの要件が,今後,「1年」や「3年」の要件に広がったり,「定住者」以外の在留
資格に広がったりして,「きれいにそろえられてしまわないかな」と少し心配です。
というわけで,
○「5年」を取らないと「永住者」の要件を満たすことができないのであれば,利便性
の向上になっているのかどうか,少し疑問に思いましたし,実際は在留資格「永住
者」が取れない人がたくさん出てくるのかなと思いました。
○在留資格「定住者」を取っている人間が日本社会で生活をする上で必要な日本
語能力について,日本語能力試験,BJTビジネス能力試験等の基準の設定は
妥当かどうか気になりましたし,そもそも日本語を要件に課すことが適当かどうか
ということも気になりました。
○日本語学習の機会が十分に保障されていない中で日本語能力を在留資格の
要件と課すことは当事者に「過度の負担を課す」こととならないのかなと思いました。
○子どもの教育について,外国人学校に通うことや不就学,不登校の子どものこと
は考慮に入れているのかどうか気になりました。
朝早くから長文の上,奥歯にものがはさまったような言い方ですみません。
あくまで情報提供ということで御参考ください。
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http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130055&Mode=0
【新たな在留管理制度】
今回,提示されている「在留期間「5年」を決定する際の考え方(案)」(※添付
参照)は出入国管理法及び難民認定法が改正されることに伴い出てきたもの
です。
この7月から,これまでの外国人登録に変わって,外国人に対しても住民基本
台帳制度を適用し,外国人に関する情報を法務省に一元化するようになります。
そのことにより,法務省は「外国人の在留管理に必要な情報をこれまで以上に
正確に把握できるようになるため,在留期間の上限を3年から5年とすること,
1年以内に再入国する場合の再入国手続を原則として不要とする「みなし再
入国許可制度」の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を
向上する措置が可能」になるとしています。
【「5年」】
在留期間の上限である「5年」について,例えば在留資格「定住者」の場合
(日系ブラジル人2世や3世など)は添付にある条件を満たすことができれば,
「5年」を取ることができます。ただ,添付資料にあるように,日々,仕事に追わ
れていたり,生活に余裕がない人たちにとっては,ハードルが高いものかもしれ
ませんし,実際に5年が取れる人はあまりいないのかなと思います。
また,「5年」の在留資格が取れないだけであれば「まだ」いいのですが,それ
だけではないようです。
【「5年」と「永住者」】
在留資格「永住者」を取るための要件に以下のようなものがあります。
(※添付の【参考1】参照)
現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則
別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
この文章をそのまま解釈すると,例えば,在留資格「定住者」の在留資格が「1年」
「3年」「5年」となった場合,その中で一番長い「5年」を取っていなければ,在留資格
「永住者」を取ることができないということになります。
【「5年」の要件】
短期で帰国する人にはあまり関係ないかもしれませんが,長期的に暮らそう,生活
を安定させようと思っている人からすると「5年」を取るための要件をクリアしないと
いけない,つまり,「定住者」が日本語に関して求められることですが,日本語学校で
半年以上勉強したり,「日本語能力試験のN2」や「BJTビジネス日本語能力テストの
400点」が取れなければ,「定住者」は在留資格「永住者」を取ることができなくなって
しまいます。(※添付【参考3】参照)
半年間日本語学校で勉強することについて,外国人が働いている企業の人のうち,
どれぐらいの人が外国人が日本語学校に通うことを理解を示してくれるか,また本人に
経済的余裕があるかということを考えると相当に厳しい条件だと思います(夫婦の場合
は夫婦とも行かないとだめなんでしょうね)。
それから,日本語能力試験もBJTビジネス日本語能力テストも両方ともいいテスト
で,実績も十分過ぎるぐらいにあると思いますが,今回の基準の設定は「定住者」
で居住する人たちにとっては厳しいものかなと思います。
ちなみに同じ法務省内に設けられた「今後の出入国管理行政の在り方」(平成21
年1月第5次出入国管理政策懇談会)では在留資格と日本語能力を関係付ける
場合は,「日本語能力習得のための公的支援が必要である」ことと言っていますが,
まだ,それがない今,「我が国に現に在留している日系人等の過度な負担とならない
よう留意すべき」なのかなと思います。
【子どもと教育】
また,「在留期間「5年」を決定する際の考え方(案)」の「定住者」の部分では
「� 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学している
もの」「� 学齢期の子にあっては,小学校又は中学校に通学しているもの」として
いますが,この小学校・中学校に外国人学校が含まれるのかどうかもはっきりしま
せん。外国人に就学義務がないのは「公立の小・中学校だけではなく,外国人学
校を選びたい人もいるから義務教育にしていない」ということなのですが,在留資
格の「永住者」が取れるかどうかが関わってくると,外国人学校を選択することは
難しいのかなと思います。
「どっちを選んでもいいように義務教育にはしていない」というのと,「公立学校を
選ばないと「5年」ひいては「永住者」は取れない」と両方出てくると戸惑うだろう
なぁと。
また,「通学しているもの」とあるので,不就学や不登校の子どもがいる場合もどう
なるのか気になります。通いたくても通えない状況にある子どもたちもたくさんいる
と思うので…。
【広がる?】
また,役所ではよくあることだと思うのですが,今回の日本語能力や子どもの教育
などの要件が,今後,「1年」や「3年」の要件に広がったり,「定住者」以外の在留
資格に広がったりして,「きれいにそろえられてしまわないかな」と少し心配です。
というわけで,
○「5年」を取らないと「永住者」の要件を満たすことができないのであれば,利便性
の向上になっているのかどうか,少し疑問に思いましたし,実際は在留資格「永住
者」が取れない人がたくさん出てくるのかなと思いました。
○在留資格「定住者」を取っている人間が日本社会で生活をする上で必要な日本
語能力について,日本語能力試験,BJTビジネス能力試験等の基準の設定は
妥当かどうか気になりましたし,そもそも日本語を要件に課すことが適当かどうか
ということも気になりました。
○日本語学習の機会が十分に保障されていない中で日本語能力を在留資格の
要件と課すことは当事者に「過度の負担を課す」こととならないのかなと思いました。
○子どもの教育について,外国人学校に通うことや不就学,不登校の子どものこと
は考慮に入れているのかどうか気になりました。
朝早くから長文の上,奥歯にものがはさまったような言い方ですみません。
あくまで情報提供ということで御参考ください。
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