昨日、掲題研究会を傍聴させて頂きました。
関係者の方はご存知のことですが、私は全くの不勉強でした。
障害者雇用促進法で「合理的配慮」をどの様にするか、が課題ですが
その議論、資料は厚労省のホームページを参照頂くこととして
その前に、障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象は
精神障害の一部が実雇用率算定の対象となってはいるものの
雇用義務の対象は「身体障害者、知的障害者」
なことを知りました。
つまり発達障害の方々など、障害者手帳を持たず制度の外に置かれている
人々がいることを知りました。
教育現場でも雇用の現場でも更なるケアを考えなければ。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001vnm9-att/2r9852000001vosj.pdf
(*障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会の資料から)
6月26日に
第8回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会
が開催されるとのことですのでこれも傍聴させて頂き、気づきがあれば
メイルします。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002d2cf.html
0 件のコメント:
コメントを投稿