2011/07/11

法務省 : 「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて

専門学校を出て帰国した専門士に日本で就労できる可能性が出来ました。
問題は、制度が出来ても企業・社会が受入れるか、ということですが。
それにしてもこのような見直しはどこで議論されているのでしょうか。
いずれにせよ、知り合いの専門士で帰国した若者がいれば伝えて頂いてはどうでしょう。
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「我が国で就職することなく,一旦帰国してしまった「専門士」については,「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格で入国しようとする場合の上陸許可基準(法務省令)に大卒の学歴等を求める要件があり,これらの就労資格での入国を許可することができませんでした。」
今回の改正で
「 在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等に係る上陸許可基準中の学歴等を求める要件を改正し,「専門士」であれば同要件を満たすことと」
となりました。
施行日:今回の措置に係る省令(及び告示)の規定は,平成23年7月1日から施行
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00098.html

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