2011/04/14

東日本大震災に関する外国人留学生への支援等について


留学生への支援について、文科省は4月7日下記の発表を行っています。

当該学生は
(災害救助法適用市町村のうち、継続的に救助を必要とする地域に在住。その他学長が認める者。)
という条件がついています。
つまり、地域外でアルバイトが出来なくなった場合などはその対象にはなりません。

これに対して、反対の意見がいくつかのブログで見られます。
(被災者でさえ35万円しかもらえないのに・・とか)
どちらも弱者なのですが

・・・・・・・・

【国費留学生】
1.・・・・・一時帰国を余儀なくされた留学生:
日本に再渡日するための航空券を支給します。
【私費留学生】
2.経済的困窮に陥った成績優秀な留学生:
1学期分(4月〜7月)の私費外国人留学生学習奨励費の追加募集

(4月8日(金曜日)に対象大学等に追加募集通知を発出予定。
照会先:独立行政法人日本学生支援機構留学生事業部国際奨学課(秋保、太田)
電話:03-5520-6030)
なお、今回の震災によりお住まいを失われた方等を対象に、
「被災者生活再建支援制度」等の被災者支援に関する各種制度がある。
本制度は、外国人留学生も対象となる。

文部科学省

このページの下のほうに
<参考:これまでに外国人留学生に対して実施している主な支援策>
があります。

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