2012/06/13

法務省 : 「在留期間「5年」を決定する際の考え方について(意見募集)」(長文です)



昨日、こどもMLにはリリアんさんから投稿があった案件です。


○ 電子メールで(テキスト形式)
nyukan62@moj.go.jp
※ 添付ファイルやURLへの直接リンクによる意見はダメ。必ず本文にテキスト形式で記載
※ 件名は「パブリックコメント(在留期間決定の考え方)について」

○ ファクシミリの場合
ファクシミリ番号 03(3592)7092
法務省入国管理局入国在留課あて

※ 冒頭に件名として「パブリックコメント(在留期間決定の考え方)について」と記載

3 意見の提出上の注意
○ 意見は日本語に限る。
個人の場合は,氏名・住所等の連絡先を,
法人の場合は,法人名・所在地を記載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この度、法務省入国管理局入国在留課の案件の
パブリックコメント・意見募集中案件として

「在留期間「5年」を決定する際の考え方について(意見募集)」



案の公示日 2012年06月01日
意見・情報受付開始日 2012年06月01日
意見・情報受付締切日 2012年06月15日
意見提出が30日未満の場合その理由
(*ここには、なぜか何も書かれていない。期間が短いのに。)
が出されました。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130055&Mode=0

1)子供の教育
案として出されたものの中に子供については下に抜粋した様な文言があります。その場合、

1.「小学校又は中学校」は日本の公立校を指しているのか
2.ブラジル人学校でも良いのか、やはり一条校だけか?各種学校までか?
実際には各種学校ではないがブラジル政府認可校があるし、認可が下りていない学校も多く、そこに通っている子供もいることは文科省の調査でも明らか。

一方では「義務教育ではない」と言いながら、法務省の文章でこのように明記されることは問題無きことなのか。

2)日本語能力(13 (2)�がそれに相当)
今の多くの定住者が日本語能力2級などの試験に合格できるのか。自分たちを振り返っても分かりますが、大人になって来日した場合は5年経っても語学力は伸びないと思いますが・・。
また、リリアんさんの指摘のように
「相互主義でブラジルに住む日本人、自分の両親を含めて同等の試験を実施したら、間違いなく、不合格でしょう。50年以上住んでいるにも関わらず、多くの一世は不合格になるでしょうね。」
という状況ではないか。

若しこのような条件を付けるとするなら
・欧州各国のように600-900時間の語学研修を義務化し費用も(一部?)公的に補填する
・その研修の施設が全国に展開していることも担保する
・語学研修の必要性を企業が理解し、早退や休暇を認めるような協力をする
などの環境整備が無ければ非現実的ではないでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

抜粋
12 「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」
(1)日本人の配偶者,永住者等の配偶者
� 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
(2)日本人の子(日本人の特別養子を含む。),永住者等の子
� 学齢期の子にあっては,小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

13 「定住者」
(1)定住者告示第1号
原則として「5年」とする。
(2)定住者告示第3号,第4号,第5号,第6号,第7号
� 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間の決定の際には適用しない。)
� 学齢期の子にあっては,小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間の決定の際には適用しない。)
� 未成年の者を除き,一定以上の日本語能力(法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたもの,日本語能力検定N2に合格したもの又は財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJT ビジネス日本語能力テストJLRT 聴読解テスト(筆記テスト)の400点以上を取得しているもの)を有しているもの

(2)定住者告示第8号
� 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
� 学齢期の子にあっては,小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

0 件のコメント:

コメントを投稿