2011/01/14

韓国:結婚移民者に対し一定期間、永住権を与えた後、帰化を認める

これまでは韓国人と結婚した外国人は2年間、国内に居住すれば、帰化申請をし、韓国国籍を取得できたが、今後は、国籍取得に先立って、相当期間永住権を与える方向に、結婚移民者の国籍取得の過程が変わることになる。韓国国籍の取得のため、結婚移民制度を悪用する便法を食い止めると同時に、結婚移民者の安定的な国内定着を手助けするためだ。
政府は14日、金滉植(キム・ファンシク)首相主宰で、外国人政策委員会会議を開き、このような内容を盛り込んだ11年外国人政策実施計画を審議・確定した。同日の会議には、李貴男(イ・グィナム)法務長官など12省庁の長官らが出席した。

これまで、結婚移民者は婚姻届を出した後、2年間、「国民の配偶者(F2)」資格で国内に居住すれば、帰化申請を行うことができた。帰化申請を行った後、国籍取得まで2、3年間がかかることを考慮すれば、結婚後4、5年間が過ぎれば、韓国国籍を取得することができた。しかし政府は、今後は、結婚移民者がF2資格での居住期間をなくしたり、1年程度に減らす代わりに、永住権(F5)を与え、一定期間が過ぎれば、帰化を認める案を推進することにした。法務部はこのような内容の国籍法改正案を3月、国会に提出する方針だ。

法務部関係者は、「一定期間ごとに滞在審査を受けなければならないF2資格とは違って、永住権を与えれば、結婚移民者が国内でより安定的に生活を営むことができ、永住権を受け滞在期間を増やせば、結婚によって短時間内に韓国国籍を取得した後、離婚する便法も防ぐことができる」と説明した。永住権者は、条件付の参政権だけが認められることを除けば、健康保険や国民年金などの福祉恩恵は国内人と同様に享受することができる。現在、国内にF2資格で居住している移民者は計13万人余りに上る。

このほか、政府は今年から、保育園などに通う多文化家庭の子供2万8000人余りに対し、保育料を全額支援し、韓国国籍の未成年子供を抱えている国籍を取得していない結婚移民者に対し、生計費や教育費を拡大、支援することを決めた。農村の結婚移民者に対しては、農業技術教育を行い、国際結婚に関心があったり、今後、国際結婚をするつもりの国内人らは、全国14の出入国管理事務所で、国際結婚に関する案内教育を必ず受けるようにした。

同日の会議では、外国人政策を総括的に担当する「移民庁(仮称)」の新設が必要だという一部の委員らの意見が示され、金首相は、「関係省庁同士が緊密に協議し、(移民庁設立を)推進していくつもりだ」と述べ、移民庁の新設はすぐ実現するものと見られる。
Source: DONGA NEWS

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